2020-03-27 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
六 とん税及び特別とん税特例措置の創設については、国際基幹航路に就航する外国貿易船の国際戦略港湾への入港数を維持・拡大するという目的を踏まえつつ、税率引下げに伴う政策効果を不断に検証し、今後の適切な措置を検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
六 とん税及び特別とん税特例措置の創設については、国際基幹航路に就航する外国貿易船の国際戦略港湾への入港数を維持・拡大するという目的を踏まえつつ、税率引下げに伴う政策効果を不断に検証し、今後の適切な措置を検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、とん税及び特別とん税の特例措置として、一定の国際基幹航路に就航する外国貿易船が国際戦略港湾に入港する際のとん税及び特別とん税について、当分の間、開港ごとに一年分を一括で納付する場合の税率を軽減することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うほか、一定の外国貿易船が入港する際のとん税及び特別とん税について、一年分を一括で納付する場合の税率を軽減する特例措置を創設するものであります。 本案は、去る三月五日当委員会に付託され、翌六日麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取し、十日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
国際コンテナ戦略港湾政策推進のため、外国貿易船が日本に寄港する際、その容積にひとしく課税するとん税及び特別とん税に今回特例を設けるということになりました。この政策は、二〇一〇年に阪神港及び京浜港が国際コンテナ戦略港湾として選定されて以来、寄港便数をふやすべく、国土交通省が進めてきたものです。
第三に、とん税及び特別とん税の特例措置として、一定の国際基幹航路に就航する外国貿易船が国際戦略港湾に入港する際のとん税及び特別とん税について、当分の間、開港ごとに一年分を一括で納付する場合の税率を軽減することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
まず、本年八月十九日、名古屋税関は、第四管区海上保安本部とともに、愛知県の三河港に入港した外国貿易船の船底にある海水取入口に隠匿されたコカイン約百七十八キログラムを発見、押収しております。また、本年十月十六日、神戸税関は、兵庫県の神戸港にて取り降ろされた南米来海上コンテナ貨物に隠匿されたコカイン約四百キログラムを発見、押収しております。
繰り返しになりますけれども、自衛隊の艦船であっても、関税法に規定する輸出又は輸入の対象となる外国貨物を輸送する場合には、基本的には外国貿易船に該当するものとして課税を行う取扱いとなっております。
委員御指摘のとん税及び特別とん税につきましては、今委員の方から御説明ございましたように、外国との間を往来する船舶が港に入港した際に、当該船舶に付随する物品以外の貨物を搭載していた場合、外国貿易船に該当するものとして課されることになりますが、自衛隊に所属する艦船につきましては、今委員御説明がありましたように、通常課税対象には含まれないこととされておりますが、他方で、自衛隊に所属する艦船であったとしても
自衛隊の艦船につきましては、外国貿易船の範囲を定めている関税法基本通達の中で基本的には外国貿易船に含まれない取扱いとしておりまして、海上自衛隊が自身の装備品を運搬するような場合には、とん税、特別とん税は課税されない取扱いとなっております。
あの広い東京港に入出港する外国貿易船等を監視カメラで監視して、まさに、三百六十五日、昼夜を問わず、安全、安心な社会の実現に向けて水際でしっかりと使命を果たされている、こういう状況を伺ってまいりました。また、監視艇を使って海上からも取り締まりをされておるということも聞いてまいりました。
平成二十四年度の改正において、テロ対策等の国際的な物流セキュリティー強化の観点から、コンテナ貨物を積載して我が国に入港しようとする外国船の運航者等に対し、外国貿易船が船積み港を出港する二十四時間前に詳細な積み荷情報を電子的に税関に報告することを義務づける出港前報告制度を導入することとされました。
また、現在、定期運航をしていない、定期運航をしている外国貿易船などがない地方港とか空港とかについては税関の職員が非常に少ないというふうに聞いております。その都度、近隣から、定期じゃありませんので、入ってくるというタイミングに合わせて近隣から応援を集めると。で、応援を集めてチェックをするということになっているそうでありますけれども、やはりどうしても非常に手薄になるということであります。
外国貿易船の積荷に関する事項について、外国貿易船の運航者等及び積荷の荷送り人は、船積み港を出港する前に税関に原則として電子的に報告しなければならないこととするほか、財務大臣は、外国税関当局に提供した情報について、外国税関当局から刑事手続に使用することにつき要請があった場合に、一定の要件の下、同意できることとする等の改正を行うこととしております。
外国貿易船の積み荷に関する事項について、外国貿易船の運航者等及び積み荷の荷送り人は、船積み港を出港する前に税関に原則として電子的に報告しなければならないこととするほか、財務大臣は、外国税関当局に提供した情報について、外国税関当局から刑事手続に使用することにつき要請があった場合に、一定の要件のもとに同意できることとする等の改正を行うこととしております。
それで、問題は、この事故の舞台になった鹿島港について伺いたいと思うんですが、房総半島から東北地方の太平洋エリアにある外国貿易船が入る港で、入口が北東に向いている、出港の際、北風を正面から受ける港というのは鹿島港だけだと思うんですが、どのような認識か、お伺いしたいと思います。
○尾身国務大臣 この制度の導入の当初におきましても、制度の運用状況等を見きわめつつ、随時改善を検討していくとしておりましたが、制度導入から一年経過いたしまして、違反行為等の特段の問題も見られませんし、制度の利便性の向上について利用者から要望があること等を踏まえまして、輸出申告を行うことができる税関官署について、貨物が置かれてある場所を管轄する税関官署に加え、輸出申告に係る貨物を外国貿易船等に積み込むこととなる
さらに、ことしの、平成十八年の関税改正でございますけれども、外国貿易船に係ります積み荷目録等がございますが、これの入港前の報告を義務化いたしますが、これにあわせまして、貨物の到着が確認され次第輸入を許可する到着即時輸入許可制度というのがございますが、この運用につきまして、これの改善を図るということで各種の施策をやっているというところでございます。
現在、外国貿易船の入港に対してとん税が一トン当たり十六円、地方税である特別とん税がトン当たり二十円、合計三十六円が負担されております。しかも、とん税は日本国の国税でありながら船が入港する港ごとにこれが徴収されるという、どうなっているのと、そういうふうな側面があります。
委員御指摘のとおりでございますが、とん税でございますけれども、外国貿易船が開港、これ全国に百二十港ございます、に入港するという事実に着目いたしまして課税しているという分でございまして、間接税の一種でございまして、使途は特定しておりません。一般財源でございます。 もう一つですが、特別とん税というのがございます。
さらに、本日御審議をお願いしております平成十八年度関税改正におきましては、外国から本邦に到着する外国貿易船等の積み荷及び旅客等に関する事項の事前報告を義務化すること、また生物テロに使用されるおそれのある病原体の輸入を禁止するということを提案させていただいているところでございます。
また、外国貿易船の入港隻数も近年大変大きな伸びを示しておりまして、昨年の四月には関税法上の開港に指定をされておりまして、外国貿易船が直接入港できるようになったことで、同港のさらなる利用促進とそれに伴う物流の円滑化が期待されるというところでございます。
諸外国におけるリードタイムについて、シンガポールでは二十四時間以内、韓国では二日以内、アメリカでは一日から二日掛かるとのことでありますけれども、今回の港湾法の一部改正案では、長らく批准しなかったFAL条約ですけれども、FAL条約の締結に伴い、EDI、電子データ交換システムを改良して、外国貿易船の入出港届出等を各府省共通のFAL様式へ対応することであるとか、コンテナ輸出入のシステムの全国共通化が取り組
御指摘のように、海上保安庁の数字と税関の数字とで若干数字に違いがございますけれども、私ども財務省税関の公表しております船舶統計におきましては、不開港を含むすべての港湾に入港する外国貿易のために本邦と外国の間を往来する船舶、いわゆる外国貿易船を計上しているわけでございます。 一方、海上保安庁の出入港届による統計では、港則法に基づく特定港へ入港するすべての船舶を計上しておられると聞いております。